CFD取引における税金
CFD取引において発生した利益は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、一律20%(所得税15%・住民税5%)+復興特別所得税が所得税額×2.1%(※)となります。
※:復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
申告する利益の計算方法
申告する利益=CFDの粗利益(※1)-必要経費(※2)
※1:1年間に決済した取引の損益金額を合計したもの。スワップポイントによる利益も含まれます。
※2:必要経費⇒必要経費は、売買手数料、投資関連セミナー参加費、CFD関連の書籍代など、CFD取引のために1年間に使った諸費用の合計です。
損益の通算
CFDと損益の通算ができるのは、CFDの全銘柄と、店頭FXなどの店頭で行われる先物取引の他、年金、外貨預金の為替差益など「同じ総合課税の雑所得で扱われる損益」です。
仮に、CFDで損が出てしまっても、年金などと損益を合わせて確定申告すれば、払いすぎた税金が戻ってきます。
損失繰越控除3年
店頭FX、CFD取引で発生した損失は、その翌年以降3年間に渡り店頭デリバティブ取引及び市場デリバティブ取引で発生した利益からこの損失を控除することが可能です。